道路使用許可と道路占用許可の違いは?足場工事で必要になるケース

道路に面したビルやマンションで足場を組むとき、「道路使用許可」と「道路占用許可」が必要になることがあります。名前が似ていて混同されやすい2つの許可について、違いと準備のポイントをまとめました。
2つの許可の違い
| 道路使用許可 | 道路占用許可 | |
|---|---|---|
| 何のための許可か | 道路で工事や作業を行うことの許可 | 道路に物を置き、継続して道路を使うことの許可 |
| 申請先 | 管轄の警察署 | 道路管理者(国・都道府県・市区町村など) |
| 根拠となる法律 | 道路交通法 | 道路法 |
| 足場工事での例 | トラックを停めて資材を荷下ろしする、交通誘導をしながら作業する | 歩道上に足場や仮囲いを設置する |
両方が必要になるケース
歩道にはみ出して足場を設置し、その組立・解体の作業も道路上で行う場合は、道路占用許可と道路使用許可の両方が必要になるのが一般的です。どちらか一方だけで足りるかどうかは、設置範囲や作業内容によって変わります。
申請で準備するもの(一例)
- 申請書
- 位置図・平面図など、設置範囲や作業場所がわかる図面
- 工程表(設置期間・作業日時)
- 歩行者用通路や交通誘導員の配置計画
※必要書類や手数料は、申請先の自治体・警察署によって異なります。
スケジュールの注意点
許可が下りるまでには、数日〜数週間かかることがあります。特に道路占用許可は、道路管理者との事前協議が必要になる場合もあります。着工日が決まったら、早めに申請の準備を始めることが大切です。
歩行者の安全対策もセットで
道路に面した現場では、許可を取るだけでなく、歩行者用の安全通路、落下物を防ぐ朝顔(防護棚)、夜間の照明など、通行人の安全対策を計画することが求められます。
まとめ
足場工事では、道路を「使う」許可(道路使用許可)と、道路に「置く」許可(道路占用許可)を区別して準備する必要があります。足場LaBoでは、許可申請の書類作成から提出、交通誘導員の手配まで対応します。
ASHIBA LaBo
ビルの足場工事は足場LaBoへ
道路使用・占用許可の申請から、夜間・休日の作業まで対応します。図面1枚から当日概算をお出しします。